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相続財産 不動産 7 森林と山林

 農地と同様に森林も通常の宅地などと違い、相続財産として承継するには難しいところがあります。
 「森林」とは、森林法により保続培養、生産力増進が図られる土地及び立木竹であり、「木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹」又は「木竹の集団的な成育に供される土地」と定義されています。ただし、農地・住宅地等及びその上にある立木竹は除きます。