農振法に基づいて市町村が定めた農用地区域内の農地は農地転用が難しくなります。そこは農地として作物をしっかり作ってほしいというのが前提だからです。なので原則は不許可です。ただし一時的な利用(3年以内)の場合には一定条件のもと許可される場合もあります。
農振除外申請をすることで農地転用が可能になる場合もありますが、そもそもの前提を覆すお話しなので、認められる要件としては厳しいです。
農振法に基づいて市町村が定めた農用地区域内の農地は農地転用が難しくなります。そこは農地として作物をしっかり作ってほしいというのが前提だからです。なので原則は不許可です。ただし一時的な利用(3年以内)の場合には一定条件のもと許可される場合もあります。
農振除外申請をすることで農地転用が可能になる場合もありますが、そもそもの前提を覆すお話しなので、認められる要件としては厳しいです。