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相続財産 不動産 5 農地

農地転用の方は都道府県知事(指定市町村においては市町村長)の許可が必要となります。
 許可を得るためには
   立地基準をみたすことがまず前提となります。そのうえで申請通りの用途で確実に使用する、周辺の農地に支障をきたさないこと、一時的な転用の場合は、利用後は確実に耕作目的に使用されるようにすること などが必要です。