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相続財産 不動産 4 農地

農業委員会の許可基準とは
 ①農地を承継する者又はその世帯員(以下承継人)が全ての農地について自ら耕作すること
 ②法人の場合は農業生産法人であること
 ③承継人が農業経営に必要な農作業に常時従事すること。
 ④承継人の居住地から農地までの距離が、その農地を効率的に利用するものと認められること
 となります。客観的にみて農業をしっかりと行うという外形があるかどうかというところを確認されるという事ですね。