難しいのはこの使用借権が相続されるとなった場合 どう評価するかです。相続税法上は、その価額は基本的にはゼロとして扱われるようです。とはいえ借主は無償で使用できる利益を得ており、貸主は無償で貸す義務を与えれてしまっていますので、そこに何らかの価値が存在することは確かです。
公共用地として取得する場合その使用借権の補償額は。通常の賃借権の3分の一程度とされていますが、こういったものを参考に、具体的な事情を考慮して算定していくことになります。
難しいのはこの使用借権が相続されるとなった場合 どう評価するかです。相続税法上は、その価額は基本的にはゼロとして扱われるようです。とはいえ借主は無償で使用できる利益を得ており、貸主は無償で貸す義務を与えれてしまっていますので、そこに何らかの価値が存在することは確かです。
公共用地として取得する場合その使用借権の補償額は。通常の賃借権の3分の一程度とされていますが、こういったものを参考に、具体的な事情を考慮して算定していくことになります。