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相続財産として使用貸借契約上の地位 3

 今までのお話しは借主が死亡した場合でしたが、今度は貸主の場合です。
 貸主の死亡は、借主の死亡とは違い、民法上使用貸借契約の終了原因とはなっていません。なので貸主が死亡したからといって当然のように貸主の相続人と借主の間において契約が終了という事にはなりません。この辺りは、貸主と借主との関係性からくるものかなと思います。
 貸主としては「この借主だから無償で貸してやる」という強い意思が働いていると思われますので、相続人にもそれを引き継いでもらうというイメージですね。