ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続財産として賃貸借契約上の地位 3

 次に賃借人であった被相続人の場合です。相続開始時にすでに発生していた未払いの賃料債務は可分債務ですので相続割合に従って承継となりますが、複数の相続人からそれぞれに賃料を自分の割合だけ支払うというのは現実的ではありませんので、特定のひとがいったん立て替え払いをおこなうということになるかと思います。
 また未払いであると賃貸契約解除のおそれも有りますので、引き続き利用の予定などがある場合はなおさら必要です。