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相続財産としてのゴルフ会員権 3

ゴルフ会員権の評価方法ですが、課税時期における通常の取引額の70%に相当する金額で評価します。また預託金などがあり、それも考慮します。
 株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権については当該株式の価額相当額によって評価します。
 中にはゴルフ会員権には大きな価値はなく、プレーをメインとした会費制のメンバーシップみたいなものもあります。財産評価する際には実態をよく確認してから行いましょう。