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相続財産としてのゴルフ会員権 2

 ゴルフ会員権には種類が大きく3種類に分かれます。
 ①預託金会員制の会員権
 ②株主会員制の会員権
 ③社団法人制の会員権
   財産として扱えるかどうかは、その会則等によって決まってきます。会則等にゴルフ会員権の相続を認める記載があれば、その会則に従って名義変更を行います。
 ただここで注意が必要なのは、名義変更したからといってすぐにゴルフクラブの会員としてプレイできるかどうかわからないという事です。入会資格(年齢や資産状況)や理事会の審査などが必要なところもあるからです。