2024-08-20 相続財産としての太陽光発電 4 相続手続 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング FIT認定を受けている場合には、相続の際に事業主を被相続人から相続人に変更する必要があります。この場合事業計画の事後変更届を国に提出し、事業計画変更の認定を受けることになります。 事業変更届は、再生可能エネルギー電子申請のホームページから可能ですが、IDとパスワードが必要です。 あと添付書類としては、戸籍情報や印鑑証明など 通常の相続に必要な書類を集めないといけません。 太陽光発電をおこなっている方は、事前に相続準備も進めておいたほうがよさそうです。