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相続財産としての太陽光発電 3

 太陽光発電に関する相続財産とは
 ①太陽光パネル等の発電設備
 ②発電設備が設置されている土地 建物
 ③電力会社との間の電力需給等に関する契約上の地位
があげられます。
 おひとりで相続される場合はすべてを単独で相続になりますが、複数人いる場合は一旦共有という形になります。その後遺産分割協議ということになります。
 なお誤解されやすいところですが、太陽光発電が屋根の上に設置されている場合であっても設備自体は建物付属設備ではないので、建物とは別に遺産分割協議の必要が出てきます。