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知的財産 著作権 1

 著作権は、「著作物」(思想又は感情を創作的に表現したものであって、文化、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)をそうした者に与えられる権利と定義されています。
 著作権は、創作したこと自体により発生するものとされており、著作権法による保護を受けるうえで、特許権、商標権のように設定登録を行うことを要件とされていません。
 著作権は取引の対象になるものであり、相続の対象になるものでもあります。