2024-08-13 相続財産 デジタル財産 8 ユーチューバー 2 相続手続 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング そのため相続人が相続人がその収益コンテンツを相続していくためにどういったことが必要なのかを確認しなければなりません。 アカウント自体の取り扱い、アップロードされた動画に対する著作権、動画配信により発生する収益金に係る権利などを利用していた動画配信サービス等の規約に従った処理していくことになります。 まずは被相続人のメールアドレスをチェックし、動画配信サービスの存在を確認します。これはサービス利用にあたって必ずメールアドレスの登録を必要とされるからです。