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相続財産 デジタル財産 6 SNSアカウント

 相続人としては、財産性の有無にかかわらず、被相続人保有押しているアカウントを調査し、その利用規約の記載をもとに被相続人の意思を確認したうえで適正に手続きを行っていく必要があります。
 事前にエンディングノートや死後事務委任契約などがあれば、スムーズに進めることが可能なので、この辺り被相続人としては事前に準備しておいてあげると相続人はとても助かると思います。