2024-08-12 相続財産 デジタル財産 5 SNSアカウント 相続手続 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング SNSアカウントやメールアカウントについては、基本的には個人の一身専属的な権利であるとみなされており、本人の使用が想定されているのがほとんどのようです。よく使われているラインなどもそうです。 収益性の有無の問題だけではなく、被相続人が保有していたSNSアカウントを死亡後長期期間放置することは、第三者からアカウント上から虚偽の情報を書き込まれる危険性もあることから、情報の安全面確保を考えると早急に対処すべきと思われます。