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相続財産 デジタル財産 2 電子マネー

Suicaを例に考えてみますと加盟店等で商品やサービスと交換可能な金銭的価値があるものと考えられますので資産と見なされます。ですので相続対象財産であるといえます。(実際のところ相続税の計算にも入ってくるようです。)
 無記名Suicaについては、JR東日本としてはSuicaを所持している者=権利者として扱われます。それを相続した人は、そのままそのSuicaを利用するか、払戻しをするかという手続きをとることになります。