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特別寄与料とは なんですか? 3

現実は実の息子・娘が多いのではないでしょうか?離婚や未婚が増えている現状では、結構多いパターンです。また介護を理由とした介護離職も増加傾向にあります。
 特別寄与料は、遺産分割協議の段階で決めますが、決まらないときは家庭裁判所で決められます。これは実際のヘルパーさんの給与をベースに定められますが、特別寄与料を求める方(息子の嫁)としては納得できる金額ではないことが多いようです。
 この申し出をする期間が短く、相続開始と相続人を知った時から6カ月、相続開始から1年以内に行わなければなりません。