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遺言と相続の基礎 15 特別受益と寄与分

 寄与分というのは、一部の相続人が被相続人の残した財産には自分が多分に貢献したものがあるので、その分は他の相続人よりは多くもらいたいと主張することです。
 よくあるパターンとしては、会社経営者の父親が亡くなり、息子のうちの一人がその会社で被相続人の事業を助けることで遺産の増額に貢献した場合です。その寄与分は遺産分割協議で定めることになりますが、協議が調わない場合は家庭裁判所によることになります。
 寄与した内容の特定や金額などすんなりと定めにくいところではあります。