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遺言と相続の基礎 14 特別受益と寄与分

 みんなで仲良く300万づつ分けますかとはならないですよね。次男三男としては、事前にたくさんもらっている長男には遠慮してほしい、そんな思いを持つかもしれません。
 こういった場合に先に受け取った300万を特別受益とみなして相続財産の中に組み込みそれをもとに分割を行うというものです。
 この場合でしたら先の贈与分を戻して1200万の財産、均等割りでひとり400万。次男三男は400万 長男は100万(まえに300万もらっているので)となります。