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遺言と相続の基礎 11

 生命保険や死亡退職金などは受取人固有の財産という事で相続の対象には含まれません。なので遺産分割が行われるときには原則財産としてはカウントされません。
 ただし保険料が被相続人の財産から支払われ高額な保険金が一部の相続人にのみ支払われた場合などは、その不公平を解消するために「特別受益」として扱われ遺産分割の際に考慮されることがあります。
 相続税の対象としては、この生命保険も死亡退職金も含まれます。