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遺言と相続の基礎 5

 相続権のある親族がいなければすべてが配偶者に、また配偶者がいなければその順位の親族で頭割りとなります。
 胎児がいた場合生まれたものとみなして相続権が発生します。もちろん実際の権利は、無事に生まれてからとはなりますが。
 話は違いますが、胎児に遺産を与えるなんて遺言も作成は可能です。