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任意後見と法定後見 どちらが優先?

 任意後見契約を結んでいた場合、法定後見が発動することがあるのでしょうか?結論的にはあり得ます。しかし基本的には、任意後見契約が優先されます。
 任意後見を事前準備されている人については、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要と認められるときに限り法定後見の審判を開始することができるとされています。逆にいえばそのような状況にない限り法定後見は発動しないという事になります。