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判断能力?意思能力? 5

遺言書をつくりたいが認知症である。短期記憶が失われていたり、幻覚が見えたりしている、でも遺言を作りたいという意思ははっきりしているし、内容も理解している。このような場合 基本的には遺言書を作成することが可能です。たとえ公証人立ち合いの公正証書遺言であったとしてもです。
 ただし別問題として 残された相続人達が自分の有利不利をめぐって、その遺言書の有効性を裁判で争うということも有り得ます。