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海外の相続 6 

 日本にはない海外の相続手続方法として、プロベート手続きというものがあります。
 これは相続が発生した時に裁判所が主体となって、その責任者(人格代表者と訳されたりもします)が選任され、手続きを進めていきます。相続人の特定、財産の特定など。楽でいいやんとも思えますが、このプロベート手続きでは、資産内容や受遺者が公表され、9か月から1年半、場合によってはそれ以上の長期の手続きとなります。またその費用というのも高額と言われています。
 何も相続対策をしていなくて、ある程度遺産がある場合は、このプロベート手続きになってしまいます。なのでこの制度が運用されている国では、その回避のために信託を設定したり、遺言を残したりといろいろな対策をしています。