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相続財産に家・土地がある方は要注意です。1-2

 まず登記簿上の面積と実際の面積が違っているということも少なくありません。
そんなことがあり得るのかとも思いますが、先祖代々引き継いできた土地などで測量技術が進んでなかった時期に登記申請していたなどが理由の一つとして挙げられます。
 ここで困った問題としては、土地を売買するのに隣地と境を確定させて土地面積を明らかにしないといけない場合です。境界確定には、隣接地の所有者と当事者の立会が必要です。隣接地の所有者が不明、若しくは不仲などの場合、立ち合いしてくれなかったり、確定測量図面に押印してくれなかったりとややこしいことになります。隣接地の所有者も少しでも自分の土地面積を有利に設定しておきたいという気持ちが働きます。たとえ数十センチでも奥行次第では、数十万円の差として表れてきます。