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おひとり様と孤独死の問題 ⑥ 費用

 ではそのかかる費用はどうするのかということですが、遺留品に現金や有価証券があればそれを充て、遺留金銭で足りなければ、行旅死亡人が発見された地の市町村費で立替、相続人が判明した場合は当該市町村が相続人に弁償を請求することとなっています。
 しかし そもそも家族との繋がりがない単身者の場合、遺体や遺骨を引取り、費用を弁償するひとがいないことが、非常に多く、その場合は、行旅死亡人の取扱いを行った地の都道府県が弁償する決まりとなっています。