【回答】清算するための相続を行なうためには、父親の生死が明らかでないと行えません。ただこのような場合、一定期間これまでの住所や居所に不在の状態にも関わらず、何も手を付けられないでは、残された家族は非常に困ります。
そこで被相続人(この場合失踪した人)の生死が不明の状態でも、「失踪宣告」という制度により不在者を死亡とみなして相続を開始させるという方法があります。
失踪宣告には2種類あります。
❶普通失踪宣告
不在者の生死が7年間不明であること
❷特別失踪宣告
戦争にいった、沈没した船に乗っていたなどで、不在者が死亡した可能性の高い危難に遭遇したと考えられる場合には、その危難が去った時から1年間生死が不明であるとき。
いずれも家庭裁判所への申立てが必要です。