検認とは、家庭裁判所が、相続人や利害関係者に立会ってもらい、その遺言書を開封し、その内容を確認することです。
自筆証書遺言書と、秘密証書遺言書と言われる2種類の遺言書は、これを発見した人や、保管している人が、裁判所で「検認」をしてもらわなければその効力を発生させることができません。
これに対して、公正証書遺言書は、その作成上 変造や偽造の恐れがないので、検認の必要はなしとされています。なので公正証書遺言はイイとされてきました。なぜなら検認は申請してから二か月程度かかり その間遺産分割もできないからです。ただそのメリットに食い込んできたのが、検認の必要がない遺言保管制度ということになります。