★2020年度の相続法改正 により 自筆証書遺言の保管制度 が始まりました。遺言者は法務局に自分の遺言書を保管を申請することができます。 法務局の遺言保管官は遺言が遺言の方式を満たしているか外形的審査を行い、データ化して管理していきます。 (ゆいごんほかんかん うーん何やらカッコイイ 西部劇の保安官が頭にちらつく。。。のは私だけ)
これは今まで致命的に不便であった検認という手続きを除外できるメリットの大きい制度改正ですね。
今までは 自筆での遺言が発見されたら必ず家庭裁判所で検認という作業をしてもらわないといけなかったのがなくなる。国も遺言書の必要性を後押しする方向に向いているという証拠ですね。
検認についてはまた別の記事で。