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死後事務委任契約の内容 ⑫

 あと必要な解約作業としては、
 ◎電気・ガス・水道などの公共サービス
 ◎固定電話、携帯電話、インターネット契約
  新聞、クレジット契約などなど 
 会社勤務をされていた場合は、退職の手続きなんてゆうのもあります。

後は、行政機関の手続きになります。
国民健康保険証、介護保険証、障害手帳などの返却
マイナンバーカード、パスポート、印鑑登録証などの返却
公的年金の受給停止手続
◎固定資産税、住民税等の納付
所得税の準確定申告など

 

死後事務委任契約の内容 ⑪

 物件の引渡しのために必ず必要なのが、居宅内の遺品撤去になります。死後事務委任の場合は、遺品整理業者に荷物の量、状況などを確認してもらい、見積もりを行なったうえで、後日実作業にかかってもらいます。
 通常は、遺された遺族でされることもあるかもわかりませんが、けっこう大変な作業です。貴重品や重要書類などは廃棄しないように注意が必要ですし、一人暮らしの住居でもすぐトラック満載ぐらいの量になってしまいます。

 

死後事務委任契約の内容 ⑩

 葬儀・火葬が完了したら、いよいよ各種契約の解約などの手続きを進めていくことになります。
 亡くなった方が賃貸住宅に居住していた場合は、賃貸借契約を解除し、大家さんや不動産管理会社に明け渡します。最速でもむこう1カ月間の家賃は必要になります。なのでその期間中に荷物の搬出、処分含めて進めていきましょう。
 賃貸借契約に付随する火災保険や保証会社との契約などの解約もあります。

 

死後事務委任契約の内容 ⑨

 遺言執行者にとって、相続人への通知は義務になります。死後事務委任 受任者についても必要です。
 相続人特定のため、戸籍謄本を取得する際、併せて戸籍の附票も取得して住所地も確認し、遺言執行者及び受任者に就任した旨の通知書(遺言書、委任契約書の写し、財産目録を添付)を送付します。
 死後事務委任契約の際、委任者に相続人には知らせないでほしいという希望を受ける場合もありますが、理由を説明しご納得をしっかり得ておきましょう。

 

死後事務委任契約の内容 ⑧

 委任者(遺言者)の相続財産(執行費用)の払戻を受け、これを管理するための銀行口座を開設します。これは専門家に依頼せず、親族で死後事務をされる場合でも作っておいたほうが良いと思います。自分の財産と故人の財産を明確にわけ、その金銭の流れを明確にすることは後々の相続トラブルを回避するためにも重要です。
 例として、「(委任者)遺言執行者(受任者名)」といった相続財産管理口座を開設できればいいのですが、最近 不正利用防止のため、銀行口座の開設が非常に難しくなっています。特に第三者名が入った口座は開設できないという金融機関が増えています。
 そういった場合「(受任者名)預り口」といった名義での相続財産管理に代用するしかないでしょう。
 ちなみに口座開設に必要な資料は、①遺言書②遺言執行者の身分証明書③遺言執行者の実印④遺言執行者の印鑑登録証明書が基本になります。

 

死後事務委任契約の内容 ⑦

 死後事務の執行、遺言執行の両方で、委任者(遺言者)の死亡を証明する資料として必要なものが、死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本です。できるだけ速やかに取りたいところですが、死亡届の提出からだいたい1週間程度で取得が可能になります。
 申請書には、委任契約書又は遺言書(の写し)、受任者(遺言執行者)の身分証の写しを添付します。このタイミングに合わせて、相続人の特定をするための戸籍謄本の取得も進めていきます。